2012年 税務署 医療費控除 申告方法

このページの対象は会社員(サラリーマン)の方としていますが、 自営業の方も基本は同じです。
自営業の方は所得税の確定申告 2/16〜3/15 に相殺です。

【今回の申告内容です】
2011年の我が家の医療費は約15万円でした。 主に私の花粉症治療代と妻の歯科治療代です。
2012年1月20日(金)医療費控除の申告の為、 税務署へ行きました。
自宅のパソコンから所定のフォームへ記入後、送信して税務署へ申告できる 「e-Tax」
国税電子申告・納税システム(イータックス)がありますが、 カードを差し込む機器を借りたり、
何か疑問点があった際、すぐに質問できない等で 私の場合、面倒でも管轄の税務署へ足を運びます。
国税庁では「e-Tax」国税電子申告・納税システム(イータックス)を推奨していますけどね。
「e-Tax」のメリットとしては医療費の領収書や源泉徴収票等の提出・提示を省略できます。
但し、確定申告期限から3年間、提出・提示を求められる事があります。

税務署へ行く場合の注意事項!
1.一年間の医療費が「10万円」を超えている場合に限ります。
  支払った医療費の合計が¥99999ならアウトです。
2.個人個人、内容が違いますので、 不明な点があれば事前に必ず管轄の税務署へ電話して疑問点を
  解消して下さい。 例えば、提出書類の確認、必需品(持っていく物)etc。  
  私の知人は事前確認を怠った為、一日で終わらず翌日も会社を欠席し処理をしていました。
  理由は管轄の税務署が車で30分の距離にあり、忘れた提出書類を家から持ってくるとなると
  税務署の窓口が終わってしまうから泣く泣く翌日にしたとの事でした。
3.支払った医療費(領収書)の合計は必ず事前に計算しておきます。
  税務署で電卓をたたいているようでは間違いの元ですよ。
  領収書の無い交通機関(電車・バス)に関しては医療費の領収書へ記載すれば大丈夫です。

以下は2012年税務署にて医療費控除申告の報告です。

2012年1月20日(金) 税務署へ医療費控除の申告へ行ってきました。 申告はとても簡単でした。
まず医療費(領収書)の合計金額(私の場合は約15万円)を 備え付けパソコンの所定フォームに打ち込み、
プリントアウトして提出しました。 10万円を超えた部分の5万円が医療費控除の対象金額となり、
その10万円の約1割、つまり約5千円が還付される金額です。 大きいですねェ〜!
私の場合、住宅ローン減税がありますので、残念ながら? 医療費控除としての(5千円)還付金はありません。
但し、医療費控除は地方税にかかわる 内容なので住民税(地方税)は翌年度安くなります。
そう、ここが大事なポイントです。 住民税が安くなるのです!

医療費控除 還付金の計算式
一年(1/1〜12/31)に支払った医療費 - 10万円又は所得金額の5%(所得金額が200万円以下の場合) = 
医療費控除額(最高で200万円)
私の場合を計算式へ当てはめると 15万円 - 10万円 = 5万円で 医療費控除額は5万円となり、この5万円に自分の所得税率と定率減税分0.8を掛けた金額が 戻ってくる還付金となります。 この還付金は税務署で自動的に計算され、自分が納めた所得税の中から戻って来る運びとなります。 細かい計算が不明瞭なので、私の場合、医療費控除額が5万円なら、その10%(1割)の5千円が還付金と考えています。 また翌年度の住民税(地方税)に今回の医療費控除額5万円が組み込まれ、算出根拠に大きく影響しますので、 申告しても還付金が少額しか戻って来ないから、申告しないという考えは損ですよ。 医療費控除の申告をして還付金と住民税減額を確保しましょう。 とにかく税務署へ行って簡単な手続き(申告)を済ませれば、あとは自動的に税務署が処理してくれますからね。
医療費控除は絶対に行いましょう!

全て揃うショッピングサイト!
海の見える別荘へ住もう!
東京都 新築・土地付き一戸建て